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TEL. 0944-52-4466

〒836-0011 福岡県大牟田市健老町473番地5

浄化槽検査


浄化槽法定検査について

 浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して「法定検査」を受けることが義務づけられています。
この法定検査には浄化槽法7条検査(以下、7条検査)と浄化槽法11条検査(以下、11条検査)の2種類あり、大牟田市内に設置されている浄化槽は、当公社が福岡県知事の指定検査機関として検査業務を行っています。


7条検査(1回のみ)

浄化槽を使い始めて3ヶ月後から5ヶ月以内に行います。浄化槽の工事が適切に行われ、正常に機能しているかの確認を行う「設置後等の水質検査」です。 ※当公社では使用開始後3ヶ月で実施しています。

11条検査(1年に1回)

浄化槽が正常に機能し、その水質が確保されているか、また、日頃の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われているかを確認する年1回の「定期検査」です。


バナースペース

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