浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して「法定検査」を受けることが義務づけられています。
この法定検査には浄化槽法7条検査(以下、7条検査)と浄化槽法11条検査(以下、11条検査)の2種類あり、大牟田市内に設置されている浄化槽は、当公社が福岡県知事の指定検査機関として検査業務を行っています。
新しく設置された浄化槽が対象で、使用開始後3ヶ月から8ヶ月以内に受けなければならない検査です。この検査は浄化槽の工事が適切に行われ、正常に機能しているかの確認を行う「設置後等の水質検査」であり、当公社では使用開始後3ヶ月目に検査を実施しています。
浄化槽が正常に機能し、その水質が確保されているか、また、日頃の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われているかを確認する年1回の「定期検査」です。
法定検査では主に「外観、水質、書類」の検査を行います。検査結果はこれらの検査を総合判定し、「適正」「おおむね適正」「不適正」に判別します。
外観検査 | 浄化槽の設置状況、設備の固定・稼働状況、水の流れ方の状況など、各施設に応じた項目を検査します。 |
水質検査 | 透視度、pH、DO(溶存酸素量)、残留塩素濃度など水質項目について検査を行います。BOD検査については、浄化槽の処理水を持ち帰り5日間かけて測定し、各施設の処理目標値と比較します。 |
書類検査 | 保守点検及び清掃の記録について、保存の有無、記載内容、実施回数に不足がないかチェックし、維持管理が適切に行われているか検査します。 |
適正 | 浄化槽の構造、設置、維持管理に問題がないとき。 |
おおむね適正 | 浄化槽の構造、設置、維持管理に一部改善することが望ましいとき、または今後の経過観察を注意して観察する必要があるとき。 |
不適正 | 浄化槽の構造、設置、維持管理に関し、法令や諸基準に違反している恐れがあるとき、または放流管の著しい悪化等が認められ、改善を要するとき。 構造、設置では具体的に槽内の破損や漏水により処理機能および公衆衛生上支障を与える場合です。処理水質の著しい悪化が認められる場合も改善を要します。 |
検査結果の内容についてのお問い合わせは、当公社の担当検査員までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせやご相談の内容に応じて適切な回答をさせていただきます。
例:BODの数値が超過しているが、どうしたらいいか。
例:検査結果がおおむね適正だったが、今後気をつけないといけないことはあるか。 等
〒836-0011
福岡県大牟田市健老町473番地5
TEL 0944-52-4466
FAX 0944-52-4485